「道路運送法の一部を改正する法律案」の閣議決定について

 2015年1月15日に発生した軽井沢スキーバス事故を踏まえ、貸切バス事業の許可に係る更新制の導入、事業者等の欠格事由の拡充、監査機能の強化と自主的改善の促進に向けて民間指定機関が巡回指導等を行うための負担金制度の創設等の措置を講ずる「道路運送法の一部を改正する法律案」が、本日閣議決定されました。

<法律案の概要>
1.事業許可の更新制の導入
    貸切バス事業者が安全に事業を遂行する能力を有するかどうかを5年ごとにチェックする。

2.不適格者の安易な再参入・処分逃れの防止
    旅客自動車運送事業について以下の措置を講じる。
    ○事業の許可について、
  ・ 欠格期間を現行の2年から5年に延長
  ・ 許可取消を受けた会社の子会社等、処分逃れを目的として監査後に廃業した者等の参入を制限
    ○運行管理者の資格者証の交付について、欠格期間を現行の2年から5年に延長
    ○休廃業を現行の事後届出制から30日前の事前届出制に変更
 
3.監査機能の補完・自主的改善の促進
    貸切バス事業者に対して民間指定機関による巡回指導等を行うため、当該機関による貸切バス事業者からの負担金徴収の制度を創設。

4.罰則の強化
    輸送の安全確保命令に従わないバス事業者に対する法定刑を強化するとともに、法人重科を創設

詳しい内容は国土交通省「道路運送法の一部を改正する法律案の閣議決定」をご確認ください。

⇒「関連ニュース」へ戻る