法務省「地震により権利証(登記済証・登記識別情報通知書)を紛失した場合について」

 法務省より「地震により権利証(登記済証・登記識別情報通知書)を紛失した場合」について3月29日に発表がありましたので、ご案内します。

 

 下記は法務省の発表内容の一部抜粋になります。

詳しい内容は法務省ホームページをご確認のうえ、最寄の法務局へご相談ください。

 

「東北地方太平洋沖地震に伴う津波などの被害により権利証(登記済証・登記識別情報通知書)を紛失してしまった方も多いと思います。

 しかし,この権利証の紛失によって不動産(土地・建物)の所有権等の権利を失うことはなく、権利証を紛失しただけで,直ちに所有権の移転の登記や抵当権の設定の登記が不正にされるなどして,登記記録上の権利関係が変わることはありません。
 また,権利証を紛失したからといって不動産の売却等の処分ができなくなるわけでもありません。
 なお,紛失した権利証を再発行することはできませんが,不正な登記がされることを予防する方法として,不正登記防止申出制度がありますので,詳しくは,最寄りの登記所に御相談ください。」

〔被災地の法務局の連絡先〕
仙台法務局民事行政部不動産登記部門(022-225-5767)
盛岡地方法務局登記部門(019-624-9852)
福島地方法務局不動産登記部門(024-534-1111)

 

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