国交省「タクシー特措法に基づき実施する一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の減少に伴う違反点数の特例措置について(案)」への意見募集

 国土交通省では行政手続法に基づき「「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(タクシー特措法)に基づき実施する一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の減少に伴う違反点数の特例措置について」(平成22年3月29日付け国自安第17号、国自旅第320号)の一部改正について(案)に関するパブリックコメントの募集を下記要領にて行っています。

 

  • 案の公示日:2011年6月10日
  • 意見受付期間:2011年6月10日~7月9日

〇改正案(国土交通省資料より抜粋)

1 . 改正趣旨
 現在、特定地域においては、タクシー事業の適正化及び活性化を推進するため、タクシー事業者が特定事業と相まった事業再構築を定め、供給輸送力の減少等に取り組んでいるところであり、その促進を図るための特例として、減車が完了した後、違反点数の特例措置届出書( 以下「届出書」という。) の提出により、減車した車両の割合を届出書提出時の違反点数( 以下「届出時違反点数」という。) に乗じて得た点数を届出時違反点数から減ずる措置を実施している。


 こうした中、監査を実施した結果、違反点数の累積により事業許可の取消処分が課されることとなる事業者において、処分の確定前に届出書を提出することにより、許可取消の回避という結果がもたらされるような手法で、本特例措置の適用を求める事例が見受けられた。


 こうした行為は、地域の関係者による適正化・活性化の取組みを側面から支援することを目的とした本特例措置の趣旨を逸脱したものであり、許容されるものでないことから、今般、所要の改正を行うこととする。


2 . 改正概要
 監査の実施日から、当該監査の結果に基づく処分が確定するまでの間に提出された届出書については、当該処分の確定時に提出されたものとみなす等の改正を行う。


3 . 今後のスケジュール( 予定)
 制定平成2 3 年7 月中旬
 施行平成2 3 年7 月中旬

 

詳しい内容はパブリックコメント意見募集をご確認ください。

 

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