【国税庁】東日本大震災により被害を受けた場合の税金の取扱い

 3.11東日本大震災では多くの方が住宅が全壊や半壊になっており、今なお大変なご苦労をされています。

 国も多くの支援を行っていますが、その中で被災世帯の約8割が震災特例法での税の還付について手続きすらしていないことが分かりました。

 そのため、国税庁では制度が十分に浸透していないとみて利用の呼びかけを行っています。
 4月に施行された震災特例法では、震災で住宅や家財に被害を受けた人は、去年の分の所得税の還付を受けられるようになっています。

 この還付申告は、被害額の算出が難しい場合でも、家族構成などをもとに便宜的に算出して利用できるなど、被災者の生活支援に有効だと期待されています。

 会社勤務の納税者は給与天引きで納めた10年分の所得税の還付を受けることができる可能性があります。

 国税庁は、まずは最寄りの税務署に電話相談をしてほしいと呼びかけています。

 

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