貸切バス事業者に対する行政処分基準等の改正について

 国土交通省では、軽井沢スキーバス事故を受け、「軽井沢スキーバス事故対策検討委員会」を設置し、貸切バスの抜本的な安全対策の検討し、再発防止策について「安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策」がとりまとめられました
 今般、総合的な対策の中で速やかに講ずべき事項として、「事業許可取消処分の対象範囲の拡大」等が示されたことを踏まえ、事業者の処分について、違反点数の累積によらず、甚大な人身の被害をもたらす重大事故を引き起こした場合には、事業許可を取り消すことができる規定を新設します。

<改正概要>
1.事業許可取消処分の対象範囲の拡大
 貸切バス事業者に勤務する運転者が、事業用自動車の運行中に、第一当事者(事故の過失が最も重い者をいう)と推定される重大事故等を引き起こしたことにより甚大な人身の被害をもたらした場合であって、当該事業者に悪質な法令違反があると認められる場合には、個別の情状を十分かつ総合的に勘案し、事業許可の取消処分を行うことができるとする規定を新設する。

2.運行管理者資格者証返納命令の対象範囲の拡大
 貸切バス事業者が、[1]に該当することにより許可の取消処分を受けることとなる場合であって、運行管理に係る悪質な法令違反があると認められる場合には、運転者が所属する営業所において選任された全ての運行管理者(事故発生後に解任されたものを含む。)に対し、運行管理者資格者証の返納を命ずるとする規定を新設する。ただし、運行管理者が当該法令違反に全く関与していないこと又は当該運転者に係る業務を全く実施していないことを当該運行管理者又は当該貸切バス事業者が証明した場合は、除くこととする。

 詳しい内容については、国土交通省の「貸切バス事業車に対する行政処分基準等の改正について」をご確認ください。

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