貸切バス事業者に対する行政処分基準等の改正について

 国土交通省では、軽井沢スキーバス事故を受け、「軽井沢スキーバス事故対策検討委員会」を設置し、貸切バスの抜本的な安全対策の検討し、再発防止策について「安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策」がとりまとめられました
 今般、総合的な対策の中で速やかに講ずべき事項として、「事業許可取消処分の対象範囲の拡大」等が示されたことを踏まえ、事業者の処分について、違反点数の累積によらず、甚大な人身の被害をもたらす重大事故を引き起こした場合には、事業許可を取り消すことができる規定を新設します。

<改正概要>
1.事業許可取消処分の対象範囲の拡大
 貸切バス事業者に勤務する運転者が、事業用自動車の運行中に、第一当事者(事故の過失が最も重い者をいう)と推定される重大事故等を引き起こしたことにより甚大な人身の被害をもたらした場合であって、当該事業者に悪質な法令違反があると認められる場合には、個別の情状を十分かつ総合的に勘案し、事業許可の取消処分を行うことができるとする規定を新設する。

2.運行管理者資格者証返納命令の対象範囲の拡大
 貸切バス事業者が、[1]に該当することにより許可の取消処分を受けることとなる場合であって、運行管理に係る悪質な法令違反があると認められる場合には、運転者が所属する営業所において選任された全ての運行管理者(事故発生後に解任されたものを含む。)に対し、運行管理者資格者証の返納を命ずるとする規定を新設する。ただし、運行管理者が当該法令違反に全く関与していないこと又は当該運転者に係る業務を全く実施していないことを当該運行管理者又は当該貸切バス事業者が証明した場合は、除くこととする。

 詳しい内容については、国土交通省の「貸切バス事業車に対する行政処分基準等の改正について」をご確認ください。

⇒「関連ニュース」へ戻る


交通労連は協賛団体として、秋の全国交通安全運動を推進しています

長時間の荷待ちに関する情報メール窓口
長時間の荷待ちに関する情報メール窓口
「働きやすい職場のミカタ」特設サイト
「働きやすい職場のミカタ」特設サイト
「紙兎ロペ」と「ラランド」がコラボ
「紙兎ロペ」と「ラランド」がコラボ
ご支援ありがとうございました
ご支援ありがとうございました
7才の交通安全プロジェクト―こくみん共済coop
ハザードマップが公開されました
KeyWorkersの特設サイトはこちら
修学旅行等で貸切バスを安心してご利用ください―日本バス協会
タクシーを安心してご利用いただくために
交通の安全と労働を考える市民会議
ブラッシュアップ講習(運転免許保有者を対象とする安全運転講習)
警察庁:みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」
気づこう、無意識の思い込みや偏見―連合
国民民主党
ろうきん-全国労働金庫協会