厚労省「地震被害に伴う雇用調整助成金」について

 厚生労働省より「東北地方太平洋沖地震被害に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合に雇用調整助成金」についての活用の案内がありましたので、ご連絡します。

 雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む。)とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために一時的に休業等を行った場合、その休業手当等の一部(中小企業で原則8割。ただし上限有り)を助成する制度です。

 

 今回の東北地方太平洋沖地震では、地震を直接的な理由とした事業活動の縮小は該当しませんので、ご注意ください。

 該当するのは地震に伴う「経済上の理由」で事業活動の縮小を余儀なくされた場合になります。

 例えば、「従業員が出勤できない」「材料がない」などの理由になります。

 

今回の地震により「青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の場合、今回の地震に伴う経済上の理由により最近1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少していれば対象」となります。

また、「平成23年6月16日までの間については、災害後1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少する見込みの事業所も対象」となります。

 

詳しい内容は「厚生労働省ホームページ」をご確認のうえ、労働局又はハローワークにお問い合わせください。

 

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