国会答弁「路線高速バス及びツアーバスに関する質問主意書」

 国会で7月20日に「路線高速バス及びツアーバスに関する質問主意書」が提出され、7月29日に答弁書が出されましたので、ご案内します。

 

質問主意書(一部抜粋)

「平成12年と14年に、バス事業の規制緩和などを行う道路運送法が改正されたことにより、ツアーバスなどの貸し切りバス事業へ参入を希望する観光バス事業 者が急増し、これまで、事業計画や実施運賃などの国土交通省に提出を必要とする路線バス事業者との間で熾烈な競争が繰り広げられた結果、運賃の下落が加速 している。

 

 旅行業法に基づき旅行代理店等の主催者が観光バスを借り上げ、運賃ならぬ旅行代金として収受されるツアーバスはその性格上、燃料高騰や運転士不 足を背景として、稼働率を上げるための運賃ダンピングや過労運転による交通事故が指摘され、労務管理を徹底して行う路線高速バスに比べ、その安全面が問題 とされている。

 

 しかし、運行頻度、料金、予約・発券、座席の快適性などの満足度においては高速バスを凌いでいるとの評価もあり、利用者の約七十五パーセン トを若年層が占めていると聞く。


 これまで路線高速バスとツアーバスの熾烈な低価格競争により、路線高速バスの廃止や統合を余儀なくされ、さらに生活交通路線の慢性的赤字を路線高速バス の収益によって補充する地方の路線バス事業者が多く、行き詰った末、路線高速バス部門の減収が生活交通路線の削減・廃止を加速し、中には生活交通路線から 全面撤退した事業者もおり事態は深刻である。


 路線高速バス、ツアーバスともに合法とはいうものの、現行の規制される法律においての様々な相違点、また同事業の中に二つの制度が並立して存在するとい う矛盾が生じてきており、地域間の流動を安全に確保するための公共性の視点から、運行を維持するための規制などの制度について、一元化を図ることが早急に 必要と考える。
 従って、次の事項について質問する。 ~略~ 」

 

詳しい質問主意書の内容および答弁書については下記をご覧ください。

 ⇒「質問主意書

 

 ⇒「答弁書

 

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