【国交省関係】一般貸切旅客自動車運送事業参入時の安全性チェックを強化しました

 国土交通省では、昨年4月に発生した関越道高速ツアーバス事故を受けて策定した「高速・貸切バスの安全・安心回復プラン」に基づき、一般貸切旅客自動車運送事業の参入時において安全性のチェックを強化するため、10月31日付けで告示・通達の措置を行いました。

 

<主な強化項目>

  • 貸切バス事業の新規許可時に実施する法令試験について、受験対象者を代表権を有する常勤役員に限定する、合格基準を80%の正答から90%に引き上げる、不合格時の再試験は1回として再試験に不合格となった場合には許可申請を却下するといった厳格化を図ります >>詳しくはこちらへ(PDF)
  • 貸切バス事業許可後の運輸開始届出時に、運行管理者及び運転者の雇用契約が確認できる書面の添付を義務化します >>詳しくはこちらへ(PDF)
  • これまで写真の義務付けなど書類チェックにより確認していた、営業所や車庫等の施設の設置状況等については現地調査等を実施します >>詳しくはこちらへ(PDF)
  • 貸切バス事業の安定的な経営を行う観点から、土地費及び建物費並びに車両費の事業開始当初に必要とされる資金確保の基準を2ヶ月分のローン支払い金又はリース料から6ヶ月分に引き上げます >>詳しくはこちらへ(PDF)
  • 貸切バス事業者が事故発生時に確実な賠償を行い、被害者保護を図る観点から、貸切バス事業者が旅客の生命等の損害を賠償するために締結すべき損害賠償責任保険・共済の賠償限度額を対人8,000万円以上から対人無制限に引き上げます >>詳しくはこちらへ(PDF) 

 詳しくは国土交通省「高速・貸切バスの安全・安心回復プラン」をご確認ください。

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