一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)に係る特定地域の指定について

 国土交通省は、タクシーが供給過剰になっている地域に適正車両台数まで減車を強制する特定地域に、下記の地域を8月1日(土)付けで指定することを発表しました。

1.指定する地域
  道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第5条に基づき関東運輸局長が定める営業区域の「京浜交通圏」、北陸信越運輸局長が定める営業区域の「新潟交通圏」、「長野交通圏」、「金沢交通圏」、中国運輸局長が定める営業区域の「倉敷交通圏」、九州運輸局長が定める営業区域の「北九州交通圏」、「長崎交通圏」、「宮崎交通圏」及び「鹿児島市」

2.指定する期間
  2015年8月1日から2018年7月31日まで

 詳しくは国土交通省「一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)に係る特定地域の指定について」をご確認ください。

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