「ドライバー異常時対応システム」のガイドラインを策定

 国土交通省は、ドライバーが急病等により運転の継続が困難になった場合に自動車を自動で停止させる「ドライバー異常時対応システム」のガイドラインを策定しました。

<ガイドラインの概要>
1.対象
 二輪車を除くすべての自動車

2.検知方法
(1)システムによる「異常自動検知型」、(2)「ドライバー押しボタン型」、(3)「同乗者押しボタン型」の3タイプ。

3.運転者への作動警報
 検知方法の(1)は誤作動が、(3)は悪戯等が懸念されることから、減速開始前に運転者に一定時間警報。(運転者に異常がない場合、その間に運転者が作動を解除)

4.制御(減速度)
 後続車の追突や立ち席の乗客に考慮した減速度。

5.同乗者への報知
 同乗者、特に立ち席の乗客に対して、ドライバーに異常が起きているため減速をかけることを音や表示等で注意喚起。(急な減速等に備えるため)

6.他の交通への報知
 付近を走行する他の車両や歩行者等に対し、自車に異常が起きていることを警報音で報知。また、後続車には、ハザードランプの点滅により減速をかけることを報知。

 詳しくは、国土交通省「世界初!「ドライバー異常時対応システム」のガイドラインを策定しました」をご確認ください。

 ガイドラインの策定の背景は、関越道や軽井沢ツアーバス事故など昨今発生している重大事故を受けてになりますが、交通労連としてはガイドラインの策定や安全規制の強化については一定の評価をしておりますが、対策内容のほとんどが事故が起きる前に交通労連から関係省庁へ要請しており、行政には「事故が起きないと動かない行政」からの脱皮、経済効果や効率性だけを求めるのではなく安全・安心を最優先とした政策を進める行政になるよう強く求めていきます。

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