貸切バスの安心・安全な運行のための制度改正について

 国土交通省は、「軽井沢スキーバス事故対策検討委員会」において纏めた「安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策」に基づき、実施の目途が平成28年中とされている「運行管理者の必要選任数の引上げ」「補助席へのシートベルトの設置義務付け」等について、省令、告示を改正することとしました。

 交通労連としても、事故前から政策要求の場を通じて、「規制緩和によって、蔑ろにされてきた安心・安全を強化すべき」と訴えてきました。

 今回の対策については一部評価をしておりますが、大きな事故が起きないと動かない政府や行政の態度については改めていただくよう強く要請したい。

<改正内容>

1.「旅客自動車運送事業運輸規則」等の一部改正
(1)一般貸切旅客自動車運送事業者について、営業所ごとの運行管理者の必要選任数を20両ごとに1名(100両以上分は30両ごとに1名)・最低2名とします。(現行は30両ごとに1名)
(2)一般貸切旅客自動車運送事業について、運行管理者の資格要件を試験合格者のみに限定します。
(3)旅客自動車運送事業者に対して、運転者に直近1年間に乗務していなかった車種区分の事業用自動車を運転させる場合に、特別な指導・監督の実施を義務付けます。
(4)夜間・長距離等の運行をする貸切バス運転者について、道路及び運行の状況や疲労の有無等を確認するための中間点呼を実施することを義務付けます。
(5)その他、貸切バスの事業の適正な実施、国への報告等について義務付けを行います。

2.「道路運送車両の保安基準」等の一部改正
○ 大型高速バス等の補助席に対してシートベルトの設置を義務付けます。
 
3.「道路運送車両法施行規則」等の一部改正
○ 乗車定員11人以上の自動車の使用者は、整備管理者を解任され、その日から5年を経過しない者を、整備管理者として選任することができないこととします。(現行は解任後2年)

4.公布・施行
公布:平成28年11月15日
施行:平成28年12月1日(1.(2)~(5)、3.)、平成29年12月1日(1.(1))、公布の日(2.)

詳しい内容は国土交通省「貸切バスの安心・安全な運行のため、制度改正します」をご確認ください。

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