貨物自動車運送事業法の一部改正が可決・成立しました

 全日本トラック協会と共に働きかけてきました「貨物自動車運送事業法の改正」が可決・成立しました。今回の改正は議員立法で行われ、衆参両院においてそれぞれ全会一致で可決されました。

 経済活動・国民生活を支えるトラック運送業の一層の健全な発達と、働き方改革により2024年度から時間外労働の限度時間が設定されることを踏まえ、運転者の不足により重要な社会インフラである物流が滞ってしまうことのないよう、緊急に運転者の労働条件を改善する必要があることが背景となっています。

 ≪改正法の概要≫

  1. 事業許可の欠格期間の延長と許可基準の明確化、約款認可基準の明確化(運賃とそれ以外のサービス等の料金を区分)
     
  2. 輸送の安全に係る義務の明確化と遵守義務の新設
     
  3. 運送事業者が法令遵守の運行ができるよう荷主の配慮義務を新設
     
  4. 荷主勧告制度の対象に軽貨物運送事業者を追加
     
  5. 2023年度末までの時限措置として、国土交通大臣による荷主への働きかけと、改善されない場合勧告・公表制度の新設
     
  6. 2023年度末までの時限措置として、国土交通大臣が標準的な運賃を定める告示制度の導入

 
概要資料を追加しました(12/27更新)

概要
20181212_jigyoho.pdf
PDFファイル 247.3 KB


上記の3~5が2019年7月1日に施行され、概要資料を追加しました(19/7/9更新)

貨物自動車運送事業法の一部改正(190701施行分).pdf
PDFファイル 662.5 KB


上記の6が2020年4月24日に告示され、資料を追加しました(20/4/24更新)

改正貨物運送法(標準的な運賃の告示)概要.pdf
PDFファイル 325.9 KB

 

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