トラック運送業の標準的な運賃が告示されました


 改正貨物自動車運送事業法により設けられた「標準的な運賃の告示制度」に基づき、国土交通大臣が標準的な運賃を告示しました。

 トラック運送業においては、他の産業と比べて長時間労働・低賃金の状況にあり、運転者不足が大きな課題となっています。令和6(2024)年度から年間960時間の時間外労働の限度時間が設定されること等を踏まえ、トラック運送業における取引の適正化・労働条件の改善を促進するため、法令を遵守して持続的に事業を行っていくための参考となる運賃を示すことになったものです。

 標準的な運賃は、①トラック事業の能率的な経営の下における適正な原価に、②適正な利潤を加えたものを基準とし、原価の算定に当たっては、①ドライバーの賃金を全産業の標準的水準に是正すること、②コンプライアンスを確保できることを前提とし、地方運輸局ブロック単位で設定されています。

 また、運賃とは別に収受する料金(30分を超える待機時間料、高速道路料金、フェリー料金、燃料サーチャージ等)についても明記されました。

 荷主の皆さまをはじめ国民皆さまのご理解ご協力をお願いいたします。

国土交通省の報道発表はこちら 

改正貨物運送法(標準的な運賃の告示)概要.pdf
PDFファイル 325.9 KB


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